確定申告が必要なのにしなかった場合は、所得税に加えて無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
一方、もともと確定申告義務がない人には、申告しなかったことによるペナルティはありません。ただし、源泉徴収された所得税の還付を受けられなかったり、別途必要な住民税申告を見落としたりする可能性はあります。
会社員が本業で年末調整を受けている場合、基本線となるのは、タイミーなどの「年末調整されなかった給与の収入金額」と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかどうかです。
ただし、20万円ルールをすべてのタイミー利用者に当てはめることはできません。この記事では、会社員・掛け持ちアルバイト・学生・タイミーだけで働く人に分けて、確定申告が必要か判断する方法を解説します。
この記事の要点
- 現行の一般的なタイミー勤務で受け取るお金は給与所得
- 会社員の20万円判定では、年末調整されなかった給与は収入金額で確認する
- タイミーだけで働く人は20万円ルールではなく、年間の税額で判断する
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の確認が必要
- 申告を忘れた場合は、次の申告時期を待たずに期限後申告する
関連記事:確定申告しないとどうなる?申告義務の有無によるペナルティと正しい対処法
タイミーの確定申告は年末調整と年間収入で判断する
まずは、次の表で自分に近い働き方を確認してください。
| 働き方 | 所得税の確定申告の基本的な判断 |
|---|---|
| 本業で年末調整を受け、タイミーの給与などが年20万円以下 | 原則として不要 |
| 年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円超 | 原則として必要 |
| タイミー以外にも複数の勤務先がある | 年末調整されていない給与を合計して判断 |
| タイミーだけで働いている | 年間の給与・所得控除・源泉徴収税額で判断 |
| 医療費控除などのために確定申告する | 20万円以下の給与・所得も含めて申告 |
| 申告期限を過ぎている | 早めに期限後申告 |
| 所得税の確定申告をしない | 住民税申告の要否を確認 |
国税庁には、給与収入の合計額や所得控除額による追加の申告不要条件もあります。そのため、20万円を超えたという事実だけで申告義務が確定しないケースもあります。
基本的には上の表で判断し、境界に近い場合は国税庁の給与所得者で確定申告が必要な人で詳細を確認してください。
現行のタイミーでは原則として給与所得になる
現行のタイミーの一般的な働き方では、ワーカーと勤務先企業の間で雇用契約が成立します。そのため、タイミーを通じた勤務で受け取るお金は、原則として給与所得です。
タイミー公式の源泉徴収票に関する案内にも、タイミーで勤務した給与所得について源泉徴収票を確認・印刷できると記載されています。
したがって、タイミーの収入を一律に雑所得や事業所得として申告するわけではありません。給与所得には給与所得控除が適用され、事業所得や雑所得のように実際に使った費用を自由に必要経費へ計上する仕組みではない点にも注意が必要です。
この考え方は、タイミー以外でも、勤務先と雇用契約を結んで給与を受け取るスキマバイトやスポットワークに当てはまります。
ただし、ほかのサービスや案件では業務委託契約となる可能性があります。労働条件通知書、契約内容、源泉徴収票の有無を確認してください。
タイミーなどのスキマバイトで確定申告が必要になるケース
会社員が副業としてタイミーを利用している場合
本業の会社で年末調整を受けている人は、原則として次の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 年末調整されなかった給与の収入金額
- 給与所得と退職所得以外の所得金額
たとえば、タイミーなどで受け取った年末調整されていない給与が18万円あり、給与以外の雑所得が5万円ある場合、判定対象となる合計額は23万円です。
タイミーの給与だけを見ると20万円以下ですが、給与以外の所得を加えると20万円を超えます。
ここで重要なのは、給与と給与以外で、判定に使う金額が異なることです。
| 収入の種類 | 20万円判定で確認する金額 |
|---|---|
| タイミーなどの給与 | 年末調整されなかった給与の収入金額 |
| 雑所得・事業所得など | 収入から必要経費を差し引いた所得金額 |
国税庁も、2か所以上から給与を受ける人について「年末調整されなかった給与の収入金額」と、給与・退職所得以外の所得金額の合計で判定すると説明しています。
複数の勤務先から給与を受け取っている場合
複数のアルバイトやスポットワークを掛け持ちしている場合は、勤務先ごとではなく、年末調整されていない給与を合計します。
たとえば、次のようなケースです。
- 主なアルバイト先で年末調整を受けた
- タイミーの勤務先Aから8万円
- タイミーの勤務先Bから7万円
- 別の短期アルバイト先から9万円
この場合、年末調整されていない給与の合計は24万円です。1社ごとの金額が20万円以下でも、合計すると20万円を超えます。
年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した主な勤務先1か所で行います。同時に働いている別の勤務先の給与が、自動的に主な勤務先の年末調整へ含まれるわけではありません。
ただし、年の途中で退職した勤務先の源泉徴収票を現在の勤務先へ提出し、現在の勤務先が前職分を含めて年末調整している場合は、その給与は年末調整済みとして扱います。
年末調整を受けておらず納付税額が生じる場合
タイミーだけで働いている人や、どの勤務先でも年末調整を受けていない人は、20万円ルールだけで判断しません。
年間の給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに基礎控除や社会保険料控除などを反映して所得税を計算します。その結果、納付すべき所得税がある場合は確定申告が必要です。
基礎控除や給与所得控除は税制改正によって変わることがあります。過去の記事に記載された年収基準をそのまま使わず、申告する年分の制度で計算してください。
正確に確認するには、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。
別の理由で確定申告が必要な場合
タイミーの給与が20万円以下でも、次のような理由で確定申告をする場合があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 医療費控除を受ける
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- 寄附金控除を受ける
- 給与以外に申告が必要な所得がある
特に誤解しやすいのが、医療費控除などのために確定申告をするケースです。
20万円以下の金額は、確定申告書から除外できる金額ではありません。確定申告をしない場合に利用できる申告不要制度です。
そのため、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告をするなら、20万円以下であっても、タイミーの給与やそのほかの所得を含めて申告します。
なお、医療費控除などを受けない選択をした場合まで、控除を受けられるという理由だけで確定申告が義務になるわけではありません。
タイミーで確定申告しなくてもよいケース
年末調整で所得税の精算が終わっている場合
1か所からのみ給与を受け取り、その勤務先で年末調整が完了している場合は、通常、所得税の確定申告は必要ありません。
年の途中で勤務先が変わった場合でも、現在の勤務先へ前職の源泉徴収票を提出し、すべての給与を含めた年末調整を受けていれば、原則として申告不要です。
一方、タイミーで複数の企業に勤務した給与は、主な勤務先の年末調整に含まれていないことがあります。源泉徴収票を確認し、どの給与が年末調整済みなのかを整理してください。
20万円の申告不要条件に該当する場合
主な勤務先で年末調整を受け、次の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。
- 年末調整されなかった給与の収入金額
- 給与所得と退職所得以外の所得金額
ただし、これは所得税の申告不要制度です。非課税になる制度ではなく、住民税の申告手続きにそのまま適用されるものでもありません。
また、医療費控除などのために自分から確定申告をする場合は、20万円以下の金額も含めて申告します。
タイミーだけで働き納付税額が生じない場合
タイミーを通じた給与しかなく、所得控除を反映した結果、納付すべき所得税がなければ、原則として所得税の確定申告義務はありません。
ただし、給与から所得税が源泉徴収されている場合は、申告によって税金が戻る可能性があります。
この場合、申告しなかったことによるペナルティはありませんが、還付を受ける機会を逃します。源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額がある場合は、還付申告を検討してください。
タイミーの20万円ルールと住民税の注意点
20万円以下でも何もしなくてよいとは限らない
「副業が20万円以下なら何もしなくてよい」という理解は誤りです。
20万円ルールは、一定の要件を満たす給与所得者について、所得税の確定申告を省略できる制度です。次のことまで意味するものではありません。
- 20万円以下なら税金が一切かからない
- 住民税の申告も必ず不要になる
- 確定申告するときに20万円以下の収入を除外できる
- タイミーだけで働く人も20万円まで申告不要になる
20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合でも、住民税申告が必要か、還付を受けられる可能性がないかを確認してください。
給与支払報告書が提出されていれば住民税申告を省略できる場合がある
所得税の確定申告をしない場合は、住所地の市区町村に住民税申告が必要か確認します。
ただし、給与を受け取った人全員が、必ず本人から住民税申告をしなければならないわけではありません。
勤務先企業から自治体へ給与支払報告書が提出されていれば、その給与について本人による住民税申告を省略できる場合があります。たとえば東久留米市は、それぞれの会社から給与支払報告書が提出されている場合は原則として住民税申告が不要と案内しています。
一方、給与支払報告書が提出されていない場合や、給与以外に申告すべき所得がある場合は、本人による住民税申告が必要になる可能性があります。
住民税の申告手続きや必要書類は全国一律ではありません。所得税の確定申告をしない場合は、次の2点を住所地の自治体に確認してください。
- タイミーの勤務先から給与支払報告書が提出されているか
- 本人による住民税申告が必要か
所得税の確定申告をした場合は、申告内容が自治体へ送られるため、通常は同じ所得について別に住民税申告をする必要はありません。
タイミーの住民税を必ず普通徴収にできるわけではない
会社員が副業を勤務先に知られたくない場合、「確定申告書で普通徴収を選べばよい」と説明されることがあります。
しかし、タイミーの収入は給与所得です。確定申告書で納付方法を選択できるのは、基本的に「給与・公的年金等以外の所得」に対する住民税です。
そのため、タイミーの給与に対する住民税だけを本業の給与から切り離し、必ず普通徴収にできるとはいえません。
自治体によっては、複数の給与を合算して主な勤務先から特別徴収する運用に統一しています。たとえば中野区は、令和8年度以降、給与から生じる住民税をすべて特別徴収すると案内しています。
これは全国一律の説明ではありませんが、給与所得について普通徴収を選べない自治体があることは押さえておく必要があります。
住民税が本業の給与から特別徴収されると、住民税額の変化から勤務先に別の収入があると推測される可能性があります。ただし、勤務先にタイミーの利用履歴がそのまま通知されるわけではありません。
申告しないことで副業を隠すのではなく、就業規則と住所地の住民税の運用を確認してください。
必要なのに確定申告しなかった場合はどうなる?
無申告加算税が発生する可能性がある
確定申告義務があるのに期限までに申告しなかった場合は、本来納める所得税に加えて、無申告加算税が発生する可能性があります。
国税庁の確定申告を忘れたときによると、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として納付すべき税額の5%です。
調査の事前通知後や、調査による決定を予知した後に申告した場合は、税額などに応じて割合が高くなります。
なお、期限から1か月以内に自主的に申告するなど、一定の条件を満たせば無申告加算税が課されない場合もあります。
延滞税が発生する可能性がある
法定納期限までに所得税を納付していない場合は、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間に応じて延滞税がかかります。
無申告加算税と延滞税は別のものです。期限後申告をして申告書を提出するだけでなく、確定した所得税を速やかに納付する必要があります。
対応が遅れるほど延滞税が増える可能性があるため、次の確定申告時期まで待たずに手続きを進めてください。
源泉徴収されていても申告義務は消えない
源泉徴収は、給与を受け取る段階で所得税を前払いする仕組みです。年間の正しい税額を確定させる年末調整や確定申告とは役割が異なります。
そのため、タイミーの給与から所得税が差し引かれていても、確定申告が不要になるとは限りません。
反対に、源泉徴収されていなくても、年間の税額計算で納付すべき所得税が生じれば申告が必要です。
申告要否は、源泉徴収の有無ではなく、年末調整されていない給与、ほかの所得、所得控除を含めて判断します。
タイミーの確定申告を忘れたときの対処方法
アプリから源泉徴収票を確認する
タイミーの源泉徴収票は、アプリの「マイページ」から確認・保存・印刷できます。
基本的な手順は次のとおりです。
- タイミーアプリで「マイページ」を開く
- 「源泉徴収票の確認と印刷」を選ぶ
- 確認する年を選ぶ
- 各企業の源泉徴収票を開く
- PDFを保存または印刷する
タイミーでは、源泉徴収票を企業ごとに確認できます。複数の企業で働いた場合は、対象企業の源泉徴収票をすべて確認してください。
本業やタイミー以外のアルバイト先がある場合は、それらの源泉徴収票も必要です。
できるだけ早く期限後申告をする
源泉徴収票をそろえたら、国税庁の確定申告書等作成コーナーで対象年分の申告書を作成します。
申告期限を過ぎた後に提出する申告は、期限後申告として扱われます。申告を忘れていた年が複数ある場合は、年分ごとに申告書を作成してください。
納付税額が表示された場合は、申告書の提出だけで終わらせず、所得税の納付も行います。
納めすぎている場合は還付申告を検討する
年間の所得税を計算した結果、源泉徴収された所得税のほうが多ければ、還付を受けられる可能性があります。
国税庁の還付申告によると、確定申告義務がない人の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
還付申告の場合は、通常の確定申告期間まで待つ必要はありません。
ただし、すでに申告書を提出した年分を訂正する場合や、期限内申告が適用条件となる制度では手続きが異なります。
タイミーの確定申告でよくある質問
タイミーで20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
主な勤務先で年末調整を受けている人は、原則として必要になる可能性が高いといえます。
ただし、タイミー1社だけで判定するのではありません。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額を合計します。
また、国税庁には給与収入の合計額や所得控除額による追加の申告不要条件があります。20万円を超えた人も、最終的には給与総額や所得控除を含めて確認してください。
タイミーだけで働いている人には、会社員向けの20万円ルールをそのまま当てはめません。
タイミーの収入が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
所得税の確定申告が不要でも、次の確認は必要です。
- 住民税申告が必要か
- 給与支払報告書が自治体へ提出されているか
- 源泉徴収された所得税が還付されないか
- 医療費控除などのために確定申告をする予定がないか
医療費控除などのために確定申告する場合は、20万円以下のタイミー給与も申告書に記載します。
学生がタイミーで働いた場合も確定申告が必要ですか?
学生であるという理由だけで、確定申告が一律に不要になるわけではありません。
主なアルバイト先で年末調整を受けたか、タイミーを含め何社から給与を受け取ったか、年間の税額がいくらになるかで判断します。
また、本人の所得税とは別に、親の税法上の扶養や健康保険の扶養へ影響する可能性があります。これらは20万円ルールとは別の制度です。
確定申告すると本業の会社にタイミーが知られますか?
確定申告をした事実やタイミーの利用履歴が、そのまま本業の会社へ通知されるわけではありません。
ただし、タイミーの給与を含めて計算された住民税が本業の給与から特別徴収されると、住民税額の変化から別の収入があると推測される可能性があります。
給与所得に対する住民税を普通徴収へ分けられるかは自治体の運用によって異なります。確定申告書で「自分で納付」を選べば必ず分けられる、とは考えないでください。
タイミーで確定申告が必要か迷ったら、まずアプリから対象年の源泉徴収票をすべて保存しましょう。本業やほかのアルバイト先の源泉徴収票と並べ、年末調整されていない給与を合計することが最初の一歩です。
参考資料
- 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
- 確定申告を忘れたとき|国税庁
- 延滞税について|国税庁
- 還付申告|国税庁
- 源泉徴収票は発行されますか?|タイミー
- 複数の給与がある場合の住民税申告|東久留米市
- 給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について|中野区