退職金を受け取っても、多くの人は退職金のためだけに確定申告をする必要はありません。勤務先へ必要な書類を提出していれば、退職金の支給時に税額が計算され、源泉徴収まで完了するためです。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人や、複数の支払者から退職金を受け取った人は、税額の過不足が残っていることがあります。確定申告をしない結果、追加納税が必要になる人もいれば、払いすぎた税金を取り戻せない人もいます。
まずは「退職所得の源泉徴収票」を確認しましょう。この記事では、申告不要・申告義務あり・義務はないが申告した方がよいケースの順に、自分がどこに当てはまるかを整理します。
- 正しく源泉徴収済みなら原則として申告不要
- 20.42%が引かれていれば還付の可能性がある
- 複数の退職金は合算状況を確認する
- 年の途中の退職では給与の税金も確認する
関連記事:確定申告しないとどうなる?申告義務の有無によるペナルティと正しい対処法
結論|退職金の確定申告が必要か3つに分けて判断する
退職金の確定申告は、次の3つの分類で考えると判断しやすくなります。
| 判断 | 主なケース | しなかった場合 |
|---|---|---|
| 原則不要 | 退職所得申告書を提出し、正しく源泉徴収済み | 通常は問題なし |
| 申告義務あり | 税額不足があり、確定申告義務がある | 追加納税や加算税の可能性 |
| 申告を検討 | 税金を納めすぎている | 還付を受けられない |
退職金は、通常の給与とは分けて税額を計算する分離課税の対象です。勤務先は、退職所得控除や勤続年数などを反映したうえで、所得税、復興特別所得税、住民税を退職金から差し引きます。
支給時の税額計算が正しく完了していれば、原則として確定申告は必要ありません。一方、計算に必要な情報が不足していると、税金の払いすぎや不足が生じることがあります。
自分で複雑な税額計算をする必要はありません。源泉徴収票を確認し、判断が難しければ、国税庁の確定申告書等作成コーナーへ入力して試算するのが現実的です。
退職金の確定申告が不要なケース
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先などへ提出すると、支払者が勤続年数や退職所得控除を反映して税額を計算します。
国税庁のNo.1420 退職金を受け取ったときでも、申告書を提出している人は、支払者が所得税と復興特別所得税を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は必要ないとされています。
申告書の提出先は税務署ではありません。退職金を支払う勤務先、共済組合、金融機関などへ提出します。退職手続きの書類に含まれていることもあるため、書類名を覚えていなくても提出済みの場合があります。
ただし、医療費控除や寄附金控除を受けるなど、別の理由で所得税の確定申告書を提出する場合は、退職所得も含めて申告する必要があります。源泉徴収で精算済みだからといって、確定申告書から退職所得だけを外さないようにしましょう。
勤務先で複数の退職金が正しく精算されている場合
同じ年に2か所以上から退職金を受け取っても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
すでに受け取った退職金の源泉徴収票を後の支払者へ提出し、退職所得申告書に金額や勤続期間を記載していれば、後の支払者が複数の退職金を合算して源泉徴収税額を計算します。
国税庁のNo.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるときに沿って正しく精算されていれば、複数の退職金があるという理由だけで確定申告をする必要はありません。
合計税額から先に源泉徴収された金額を差し引いた結果がマイナスになる場合、後の支払者はそのマイナス分を還付できません。差額の還付を受けるには、本人による確定申告が必要です。
退職金の確定申告をしないと問題になるケース
複数の退職金を合算しておらず税額が不足する場合
複数の会社や制度から退職金を受け取ったにもかかわらず、各支払者が別々に税額を計算していると、退職所得控除が重複して使われるなどして、源泉徴収税額が不足することがあります。
注意したい組み合わせは次のとおりです。
- 複数の勤務先から退職金を受け取った
- 会社の退職金と企業年金の一時金を受け取った
- 会社の退職金と企業型DCの一時金を受け取った
- 会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取った
後の支払者へ先に受け取った退職金を伝え、源泉徴収票を提出していれば、支払者側で調整されている場合があります。伝えていない場合や源泉徴収票を提出していない場合は、税額の再計算が必要です。
計算の結果、源泉徴収税額が本来の税額より少なく、所得税の確定申告義務が生じる場合は、確定申告をして不足額を納めます。
iDeCoや企業型DCの一時金を別の年に受け取った場合
iDeCoや企業型DCの老齢一時金も、税法上は原則として退職所得です。会社の退職金と受取年が違っていても、勤続期間や加入期間が重複している場合は、退職所得控除の調整対象になることがあります。
2026年1月1日以後に確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金などを受け取る場合は、原則として前年以前9年内の一時金が調整対象になります。一般に「10年ルール」と呼ばれることがあります。
反対に、会社の退職金などを先に受け取り、その後に確定拠出年金の一時金を受け取る場合は、原則として前年以前19年内の退職金が調整対象です。「19年ルール」や「20年ルール」などと呼ばれることがあります。
受取順序や支払日によって対象期間が異なるため、俗称だけで判断するのは危険です。過去の退職金や確定拠出年金一時金の源泉徴収票を、後の支払者へ提示して確認しましょう。
なお、iDeCoと退職金を併用したからといって、確定申告をすれば必ず税金が戻るわけではありません。調整漏れによって税額が不足していれば、追加納税となることもあります。
退職金以外の理由で確定申告が必要な場合
退職金に対する源泉徴収が正しく完了していても、次のような理由で所得税の確定申告が必要になることがあります。
- 個人事業や不動産所得があり、申告義務がある
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与所得者の申告不要制度の要件を満たさない副業所得がある
- 2か所以上から給与を受け取り、申告要件に該当する
- そのほか申告納税額が生じる所得がある
この場合は、退職所得申告書を提出済みであっても、国税庁の案内に従って退職所得の金額と源泉徴収税額を確定申告書へ反映します。
退職所得はほかの所得と分けて税額を計算しますが、確定申告書に記載しなくてよいという意味ではありません。
退職金の確定申告をした方がよいケース
申告書を提出せず20.42%が源泉徴収されている場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金の支給額に20.42%を掛けた所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
20.42%は、退職所得控除や勤続年数に応じた税率を使って計算した最終税額ではありません。確定申告をすると、本来の税額との差額を精算できます。
国税庁の計算例では、退職金800万円、勤続期間10年2か月の場合、申告書提出済みの源泉徴収税額は91,890円です。一方、未提出の場合は1,633,600円が源泉徴収され、差額1,541,710円の還付が見込まれます。
ただし、20.42%引かれていれば必ず還付になるわけではありません。勤続年数が短い場合や、勤続年数5年以下の役員に対する特定役員退職手当等、一定の短期退職手当等では、通常の2分の1計算を全部または一部利用できません。
その結果、本来の税額が20.42%の源泉徴収額を上回る可能性もあります。また、20.42%に住民税は含まれていません。
年の途中で退職して給与の年末調整を受けていない場合
年の途中で退職し、その年に再就職しなかった場合は、給与に対する年末調整を受けていないことがあります。
毎月の給与から差し引かれる所得税は概算です。年末調整を受けていなければ、基礎控除や生命保険料控除などが十分に反映されず、所得税を納めすぎている可能性があります。
国税庁のNo.1910 中途退職で年末調整を受けていないときでも、年の途中で退職したまま再就職しなかった場合、確定申告によって納めすぎた所得税などの還付を受けられることがあるとされています。
ここで精算する中心は、退職金ではなく退職するまでの給与です。確認する書類も分けて考えます。
- 退職金の税額を確認する:退職所得の源泉徴収票
- 給与の税額を確認する:給与所得の源泉徴収票
退職金の源泉徴収が適正でも、給与から所得税が引かれすぎていることはあります。年の途中で退職した人が見落としやすいポイントです。
退職所得の源泉徴収票で確認するポイント
退職所得申告書を提出したか覚えていない場合は、退職所得の源泉徴収票を確認します。
主なチェック項目は次のとおりです。
| 確認する欄 | 見るポイント |
|---|---|
| 区分 | 申告書提出済みか未提出か |
| 支払金額 | 実際の退職金と一致しているか |
| 源泉徴収税額 | 所得税と復興特別所得税の金額 |
| 特別徴収税額 | 退職所得に対する住民税 |
| 退職所得控除額 | 勤続年数に応じた控除が反映されているか |
| 勤続年数 | 実際の期間と一致しているか |
| 摘要 | 他の退職金や勤続期間の情報が記載されているか |
退職所得の源泉徴収票の「区分」欄は、通常3段に分かれています。
- 上段:申告書を提出し、同じ年のほかの退職金がない場合
- 中段:申告書を提出し、同じ年のほかの退職金がある場合
- 下段:申告書を提出せず、20.42%で源泉徴収された場合
下段に支払金額や源泉徴収税額が記載されている場合は、申告書未提出として処理された可能性があります。源泉徴収税額が支払金額のおおむね20.42%になっているかも確認しましょう。
様式や表示は受給年によって変わることがあります。分からなければ支払者へ、「退職所得申告書を提出済みとして計算されていますか」と確認するのが確実です。
退職金を確定申告しなかった場合の影響
退職金を確定申告しなかった結果は、精算済み・納めすぎ・税額不足の3つに分かれます。
正しく精算済みなら原則として問題はない
退職所得申告書を提出し、支払者が正しい税額を源泉徴収している場合は、退職金だけを理由とする確定申告は原則不要です。
確定申告をしていなくても、それだけでペナルティが発生することはありません。
税金を納めすぎていると還付を受けられない
20.42%で源泉徴収された場合など、所得税と復興特別所得税を納めすぎていても、税務署から自動的に差額が振り込まれるわけではありません。
申告義務がなくても、還付を受けるには本人による還付申告が必要です。還付申告をしなければ、税金を納めすぎたままになります。
税額不足なら加算税や延滞税の可能性がある
確定申告義務があるにもかかわらず申告せず、納付すべき税額が残っている場合は、本税に加えて無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときによると、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として納付すべき税額の5%です。
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告するなど、一定の要件を満たせば、無申告加算税がかからない場合もあります。延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間に応じて計算されます。
申告義務があると分かったら、できるだけ早く申告と納付を行いましょう。一方、納めすぎた人が還付申告をしていないだけなら、通常は無申告加算税や延滞税の対象にはなりません。
退職金の確定申告を忘れたときの対処方法
申告漏れや税金の納めすぎに気づいたときは、次の手順で対応します。
退職金を支払った勤務先、共済組合、金融機関などから交付された退職所得の源泉徴収票を集めます。年末調整を受けていなければ、給与所得の源泉徴収票も用意します。
支払金額、区分、源泉徴収税額、退職所得控除額、勤続年数、摘要欄を確認し、複数の退職金が正しく合算されているかを調べます。
税額不足で申告義務がある場合は期限後申告と納付を行い、納めすぎている場合は期限内に還付申告を行います。
必要な源泉徴収票をすべて集める
まず、退職金を支払った勤務先、共済組合、金融機関などから交付された退職所得の源泉徴収票を集めます。
会社の退職金、企業年金、企業型DC、iDeCoなど、複数の一時金を受け取っている場合は、すべての書類を確認してください。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、給与所得の源泉徴収票も必要です。
源泉徴収票を紛失した場合は、退職金や給与の支払者へ再交付を依頼します。
納税なら期限後申告をする
計算の結果、追加で納める税金があり、確定申告義務もある場合は、期限後申告を行います。
期限後申告によって納める税金は、原則として申告書を提出した日が納期限です。申告だけ済ませて納付を後回しにすると、延滞税が増える可能性があります。
還付なら5年以内に還付申告をする
源泉徴収された所得税と復興特別所得税が本来の税額より多い場合は、還付申告を行います。
国税庁のNo.2030 還付申告によると、還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
すでに同じ年分の確定申告書を提出している場合は、通常の還付申告ではありません。税額が増えるなら修正申告、税額を多く申告していたなら更正の請求を検討します。
住民税は源泉徴収票の特別徴収税額を確認する
退職所得に対する住民税は、原則として退職金の支給時に支払者が計算し、特別徴収します。通常の給与に対する住民税のように、翌年度に精算する仕組みとは異なります。
また、20.42%で源泉徴収された所得税と復興特別所得税を確定申告で精算しても、退職所得に対する住民税が同じように自動還付されるとは限りません。
源泉徴収票の「特別徴収税額」「退職所得控除額」「勤続年数」に誤りがあると思われる場合は、まず退職金の支払者へ確認します。解決しない場合は、退職時の住所地を管轄する市区町村へ相談してください。
退職金の確定申告でよくある質問
- 退職金を受け取ったら必ず確定申告が必要ですか?
-
必要ではありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、支払者が正しく源泉徴収していれば、退職金だけを理由とする確定申告は原則不要です。まずは退職所得の源泉徴収票の区分欄を確認してください。
- 退職所得の受給に関する申告書を出していないとどうなりますか?
-
退職金の支給額に20.42%を掛けた所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。本来の税額より多ければ還付、少なければ追加納税の可能性があります。申告書を出していないだけで、直ちに無申告加算税がかかるわけではありません。
- 退職金を確定申告すると税金が戻りますか?
-
必ず戻るわけではありません。源泉徴収された所得税と復興特別所得税が本来の税額より多い場合に限り、差額が還付されます。
- iDeCoと会社の退職金を受け取ったら確定申告が必要ですか?
-
一律には決まりません。同じ年に受け取り、後の支払者が合算して正しく源泉徴収していれば原則として申告不要です。別の年の場合も、過去の退職金を踏まえて退職所得控除が調整されているかを確認します。
- 退職金の20.42%に住民税も含まれていますか?
-
含まれていません。20.42%は所得税と復興特別所得税の源泉徴収率です。退職所得に対する住民税は別に計算され、源泉徴収票では「特別徴収税額」として確認できます。
参考資料