障害者控除を申告しなかっただけなら、罰金や加算税はありません。ただし、控除が適用されないため、所得税や住民税を本来より多く払っている可能性があります。
申告を忘れても、確定申告や更正の請求によって訂正できる場合があります。過去分も原則5年以内であれば手続きできるため、まずは源泉徴収票や確定申告書の控えを確認しましょう。
障害者控除を申告しなかったことと、確定申告義務があるのに申告書を提出しなかったことは別です。後者には加算税や延滞税が生じる可能性があります。
- 控除漏れだけなら罰則はない
- 申告状況によって訂正方法が異なる
- 過去分の手続きは原則5年以内
- 控除額がそのまま還付されるわけではない
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控除漏れだけなら罰則はない
障害者控除は、要件を満たす人が年末調整や確定申告で申告して利用する所得控除です。利用しないこと自体にペナルティはありませんが、自動的に適用される制度でもありません。
申告を忘れた場合の対処方法は、現在の状況によって変わります。
- 年末調整で申告し忘れた:確定申告または還付申告
- 確定申告書を提出済み:期限内の再提出または更正の請求
- 確定申告義務がなく未申告:還付申告
- 確定申告義務があるのに未申告:期限後申告
つまり、年末調整で忘れた人は確定申告、確定申告後に漏れへ気づいた人は更正の請求が基本です。
個人事業による所得がある人、給与を2か所以上から受け取って一定の条件に該当する人、給与以外の所得が一定額を超える会社員などは、障害者控除とは別に確定申告義務がないかを確認してください。
障害者控除を申告し忘れたときの対処方法
手続きは、年末調整や確定申告がどこまで済んでいるかによって選びます。次の順番で確認すると、自分に必要な手続きを判断しやすくなります。
障害者控除がすでに反映されていないか、確定申告書を提出済みかを確認します。
本人や家族が障害者、特別障害者、同居特別障害者のどの区分に該当するかを確認します。
未申告なら還付申告または期限後申告、申告済みなら更正の請求を行います。
年末調整後なら確定申告する
会社の年末調整で障害者控除を申告し忘れた場合、勤務先の再調整に間に合えば社内で訂正できることがあります。すでに処理が終わっている場合は、自分で確定申告をすれば控除を追加できます。
確定申告義務のない会社員が、源泉徴収された所得税を取り戻すために行う申告は「還付申告」です。通常の確定申告期間を待つ必要はなく、対象年の翌年1月1日から提出できます。
年末調整で障害者控除が適用されているかは、源泉徴収票の「本人が障害者」や「障害者の数」の欄で確認できます。
確定申告済みなら更正の請求をする
すでに確定申告書を提出し、申告期限も過ぎている場合は「更正の請求」を行います。これは、申告した所得税が多すぎた場合や、還付金が少なすぎた場合に訂正を求める手続きです。
更正の請求理由の記載例
障害者控除の計上漏れにより所得控除額が過少となり、納付税額を過大に申告していたため
還付申告で受け取る金額が少なかった場合は、末尾を「還付金額を過少に申告していたため」とします。
更正の請求書は、国税庁の更正の請求書・修正申告書作成コーナーから作成できます。請求内容が認められると、税務署による減額更正を経て、納め過ぎた所得税が還付されます。
申告期限前に漏れへ気づいた場合は、更正の請求ではありません。障害者控除を含めて申告書を作り直し、期限内に再提出します。
確定申告していない場合は還付申告する
確定申告義務がなく、まだ申告書を提出していない人は還付申告を行います。一方、確定申告義務があるのに申告していなかった人は、障害者控除を含めた期限後申告が必要です。
給与所得者が手続きをする場合は、主に次の情報を用意します。
- 対象年分の源泉徴収票
- 障害者控除の対象者の氏名と生年月日
- 障害者または特別障害者の区分
- 障害者手帳や障害者控除対象者認定書の記載内容
- 還付金を受け取る口座
- マイナンバーに関する情報
通常の所得税の確定申告では、国内に住む本人や家族について、障害者手帳のコピーを添付することは原則として求められていません。手帳の種類や等級など、申告に必要な情報を入力します。
ただし、税務署から確認を求められる可能性があるため、手帳や認定書は手元に保管しておきます。更正の請求では証明資料が必要になることもあるため、写しを提出するかどうかは作成画面や所轄税務署の案内に従ってください。
障害者控除の対象になる人
障害者控除は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合にも利用できます。
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
障害者には、一定の手帳の交付や判定を受けた人などが該当します。特別障害者は障害の程度が一定以上の人、同居特別障害者は同居を常況とする特別障害者の配偶者や扶養親族です。
具体的な対象範囲は、国税庁のNo.1160 障害者控除で確認できます。
扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、要件を満たせば障害者控除の対象です。また、配偶者や扶養親族は一般の障害者でも対象になり得ます。
要介護認定だけでは対象にならない
介護保険の要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象にはなりません。
65歳以上で、障害の程度が一定の障害者に準ずるとして市町村長などの認定を受けた場合は、対象になることがあります。本人が住む市区町村の高齢福祉や介護保険の担当窓口へ連絡し、「障害者控除対象者認定書」の対象になるか確認します。
認定基準や申請方法は自治体によって異なります。国税庁も要介護認定だけでは障害者控除の対象にならないと案内しています。
障害者控除は過去何年までさかのぼれる?
原則として5年以内に手続きする
障害者控除の申告漏れは、原則として5年以内であれば訂正できる可能性があります。ただし、還付申告と更正の請求では期限の数え方が異なります。
- 未申告の還付申告:対象年の翌年1月1日から5年間
- 申告済みの更正の請求:原則として法定申告期限から5年以内
- 還付申告後の更正の請求:原則として還付申告書の提出日から5年以内
還付申告の期限は、国税庁のNo.2030 還付申告でも案内されています。複数年の申告漏れがある場合は、期限が近い古い年分から確認しましょう。
障害者手帳の交付が遅れた場合は個別に確認する
障害者手帳が交付された日だけで、どの年分から障害者控除を受けられるかが決まるとは限りません。原則として、対象年の12月31日時点の状態などをもとに判断します。
国税庁は、申告書の提出時に手帳を申請中または申請用の診断書を持っており、その年の12月31日時点で明らかに手帳の交付を受けられる程度の障害がある場合などについて、手帳交付前でも控除の対象になり得ると説明しています。
詳しい要件は、国税庁の身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除で確認できます。
手帳が後から交付されたという理由だけで、過去のすべての年分へ自動的にさかのぼれるわけではありません。対象年の状態、申請時期、診断書の内容を整理し、対象年ごとに税務署へ確認します。
障害者控除を申告するといくら戻る?
控除額がそのまま還付されるわけではない
所得税の障害者控除額は27万円・40万円・75万円ですが、この金額がそのまま還付されるわけではありません。
障害者控除は税額を直接減らす制度ではなく、税率を掛ける前の所得を減らす「所得控除」です。所得税の減額は、おおむね次の計算で見積もれます。
所得税の減額目安=障害者控除額×所得税率×1.021
1.021を掛けるのは、復興特別所得税の影響を含めるためです。
住民税については、所得割の標準税率10%で計算する場合、一般の障害者なら26万円×10%=2万6,000円の減額が基本的な目安です。
ただし、控除前の住民税の課税所得が26万円未満なら、減額できる所得割にも限度があります。調整控除などの影響で、単純計算と一致しないこともあります。
年収400万円の会社員はいくら減る?
年収400万円の会社員で、各種控除後の課税所得が195万円以下となり、所得税率5%が適用されるケースを考えます。
- 障害者:所得税等約1万3,800円+住民税約2万6,000円=合計約3万9,800円
- 特別障害者:所得税等約2万400円+住民税約3万円=合計約5万400円
- 同居特別障害者:所得税等約3万8,300円+住民税約5万3,000円=合計約9万1,300円
たとえば本人が一般の障害者に該当する場合、年間の税負担が合計約4万円減る計算です。
ただし、年収400万円でも、社会保険料、扶養人数、生命保険料控除などによって課税所得は変わります。所得税率が10%になる人は所得税の減額が大きくなる一方、もともとの税額が少ない人は上記の金額まで減らないことがあります。
所得税の還付額は、すでに源泉徴収または納付した所得税の範囲内です。住民税は所得税と一緒に税務署から振り込まれるとは限りません。
住民税は、申告時期によって翌年度の税額が減る、自治体で過去年分が再計算される、納付済み分が自治体から還付されるなど、反映方法が異なります。
障害者控除の確定申告でよくある質問
- 会社に知られずに申告できますか?
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年末調整で障害者控除を申告すると、勤務先へ扶養控除等申告書などを提出するため、給与や人事の担当者には情報が伝わります。
年末調整では申告せず、自分で確定申告をすれば、確定申告書そのものが勤務先へ送られることは通常ありません。その意味では、会社を通さずに手続きできます。
ただし、会社員の住民税は原則として給与から特別徴収されるため、勤務先には毎月天引きする住民税額が通知されます。勤務先向けの通知から障害者控除の理由まで直接分かるとは限りませんが、通知の渡し方や秘匿方法は自治体・勤務先の運用によって異なります。
確定申告のほうが年末調整より情報が伝わりにくいものの、「絶対に知られない」とは断定できません。気になる場合は、市区町村へ住民税通知の形式と勤務先への送付内容を確認してください。
- 年金受給者でも障害者控除を受けられますか?
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課税対象となる公的年金などの所得があり、本人、同一生計配偶者または扶養親族が要件を満たせば、年金受給者も障害者控除を受けられます。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に障害者控除を記載していなかった場合でも、確定申告や還付申告で追加できる可能性があります。確定申告不要制度の対象者も、所得税を取り戻すための還付申告は可能です。
一方、非課税の障害年金だけを受給し、ほかに課税所得や納付済みの所得税がない場合、障害者控除による所得税の還付は通常ありません。障害年金の受給と障害者控除による還付は別に判断します。
最初に確認するのは、対象年分の源泉徴収票または確定申告書です。障害者控除が反映されていなければ、未申告なら還付申告、申告済みなら更正の請求という順番で手続きを選びましょう。