「年金を受け取っているのに、確定申告をしていない。何かペナルティがあるのでは」と不安になっていませんか。
結論からいうと、確定申告が不要な人は、申告しなくても無申告加算税などはかかりません。まず確認したいのは、次の2つです。
- 公的年金等の年間収入が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
原則として両方を満たせば、「公的年金等に係る確定申告不要制度」の対象です。ただし、外国年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受け取っている場合は、この制度を利用できないことがあります。
一方、本来申告が必要なのに放置すると、税務署から連絡を受け、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
本記事では、多くの年金受給者が最初に確認すべき「年金400万円以下・年金以外の所得20万円以下」のルートを中心に、給与がある場合、還付申告、住民税、ふるさと納税まで整理します。
本記事でいう「多くの年金受給者」は、厳密な統計上の割合を示すものではありません。一般的な読者が最初に確認しやすいケースという意味で使用しています。
【結論】申告不要制度の対象ならペナルティはない
年金受給者の主な状況と、所得税の確定申告の取り扱いを整理すると、次のとおりです。
| 状況 | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下 | 原則不要 |
| 公的年金等の収入が400万円を超える | 通常の税額計算による確認が必要 |
| 年金以外の所得が20万円を超える | 原則として確認・申告が必要 |
| 医療費控除などを受けたい | 義務がなくても還付申告を検討 |
| 障害年金・遺族年金だけを受給 | 原則として所得税は非課税 |
| 外国年金など、源泉徴収の対象外となる公的年金等がある | 申告不要制度を利用できない場合がある |
| 本来必要なのに申告していない | 無申告加算税・延滞税の可能性あり |
公的年金等の「400万円」は収入金額です。一方、「20万円」は原則として所得金額であり、必要経費や給与所得控除などを反映した後の金額です。
この違いを混同すると申告の要否を誤りやすいため、「収入」と「所得」を分けて確認しましょう。
年金受給者の確定申告が不要になる条件
公的年金等の収入金額が400万円以下
1つ目の条件は、その年に受け取った公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であることです。
確認するときは、手取り額や銀行口座への振込額ではなく、「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」欄を見ます。ここには、所得税や社会保険料が差し引かれる前の年金額が記載されています。
複数の公的年金等を受け取っている場合は、原則としてすべての支払金額を合計して判定します。
公的年金等には、主に次のものが含まれます。
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
- 過去の勤務先から支払われる一定の企業年金
- 確定給付企業年金など
生命保険契約に基づく個人年金は、公的年金等とは取り扱いが異なります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
2つ目の条件は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることです。
対象になり得る所得には、次のようなものがあります。
- パート・アルバイトの給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 個人年金などの雑所得
- 原稿料や講演料などの所得
- 一時所得のうち課税計算に含まれる金額
ここで確認するのは、原則として「収入」ではなく「所得」です。
例えば給与の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。給与所得控除の最低保障額は、対象年分によって異なります。
| 対象年分 | 給与所得控除の最低保障額 | 給与所得が20万円以下となる収入の単純な目安 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 65万円 | 85万円以下 |
| 令和8年分以後 | 74万円 | 94万円以下 |
上記は、ほかの条件を考慮しない給与所得の計算上の単純な目安です。複数の勤務先がある場合や年末調整を受けていない場合は、別の確認が必要です。
源泉徴収の対象外となる外国年金などがない
公的年金等の収入が400万円以下でも、源泉徴収の対象とされない一定の外国年金を受け取っている場合、公的年金等に係る確定申告不要制度は利用できません。
外国の制度から年金を受け取っている人は、国内年金と同じように判断せず、税務署や税理士へ確認してください。
給与と年金の両方を受け取っている場合
給与と年金がある場合は、「どちらかのルールを選ぶ」のではありません。年金所得者側と給与所得者側の両方の基準を確認します。
年金所得者側から確認する場合
公的年金等に係る確定申告不要制度では、次の2点を確認します。
- 公的年金等の収入が400万円以下か
- 年金以外の所得(給与所得など)が20万円以下か
両方を満たせば、原則として所得税の確定申告は不要です。
給与所得者側から確認する場合
1か所から給与を受け取り、その給与について年末調整を受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかを確認します。
この場合、公的年金等に係る雑所得も「給与以外の所得」に含まれます。
給与と年金がある人の確認手順
公的年金等の年間収入が400万円以下かを確認します。
給与所得など、年金以外の所得が20万円以下かを確認します。
給与が1か所か、年末調整済みかを確認し、給与所得者側の基準も検討します。
年金所得者側・給与所得者側の基準を確認し、いずれにも該当しなければ通常の税額計算で申告要否を確認します。
複数の勤務先から給与を受け取っている場合や、年末調整されていない給与がある場合は判定が複雑になります。源泉徴収票をそろえ、国税庁の確定申告書等作成コーナーへ入力して確認するのが確実です。
公的年金等の収入が400万円を超える場合
公的年金等の収入が400万円を超えると、公的年金等に係る確定申告不要制度は利用できません。
ただし、400万円を超えただけで、法律上ただちに納付を伴う確定申告が必要と決まるわけではありません。年金から計算した雑所得、所得控除、源泉徴収税額などを用いて、通常の税額計算を行います。
公的年金等の収入が400万円を超えている人は、「申告不要」と自己判断しないことが重要です。確定申告書等作成コーナーで税額を試算しましょう。
必要なのに確定申告しなかった場合はどうなる?
税務署からお尋ねや申告の案内が届くことがある
年金や給与などの支払者からは、法令に基づき源泉徴収票や支払調書などの情報が税務当局へ提出されます。
そのため、「申告しなければ収入がわからない」とは限りません。申告内容と支払者側の情報に不一致があると、税務署からお尋ねや申告の案内が届くことがあります。
連絡を受ける前に申告漏れへ気づいた場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。
無申告加算税が課される可能性がある
本来申告が必要だったのに期限内に申告しなかった場合、納付税額に加えて無申告加算税が課されることがあります。
令和5年分以後の主な割合は、次のとおりです。
| 申告のタイミング | 納付税額に対する主な割合 |
|---|---|
| 税務調査の事前通知前に自主申告 | 原則5% |
| 事前通知後・調査による決定を予知する前 | 50万円以下10%、50万円超300万円以下15%、300万円超25% |
| 調査後または税務署の決定を受けた場合 | 50万円以下15%、50万円超300万円以下20%、300万円超30% |
一定の要件を満たし、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告・納付した場合は、無申告加算税がかからないこともあります。
所得を意図的に隠したなど、仮装・隠蔽があると判断された場合は、より重い重加算税の対象になり得ます。
延滞税が発生することがある
期限後申告によって納付する税金がある場合、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税が発生することがあります。
延滞税の割合は期間や年によって変わるため、一律ではありません。申告が遅れるほど負担が増える可能性があるので、申告漏れに気づいた時点で早めに手続きしてください。
障害年金・遺族年金は原則として非課税
公的な障害年金や遺族年金は、原則として所得税・復興特別所得税の課税対象になりません。
そのため、障害年金や遺族年金だけを受け取っている場合、その年金を理由として所得税の確定申告をする必要はありません。
また、非課税であることから、障害年金や遺族年金については「公的年金等の源泉徴収票」も送付されません。
ただし、次のような収入が別にある場合は、その所得について申告が必要になることがあります。
- 老齢年金
- 給与
- 事業収入
- 不動産収入
- 個人年金
- 一定の企業年金
障害年金・遺族年金と、課税対象になり得る老齢年金・個人年金を混同しないようにしましょう。
確定申告が不要でも税金が戻ることがある
確定申告不要制度の対象者でも、納め過ぎた所得税の還付を受けるために申告できます。
医療費控除を受けられる場合
1年間に支払った医療費が一定額を超える場合は、医療費控除を受けられる可能性があります。
医療費控除額=実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
医療費控除は、支払った医療費がそのまま戻る制度ではありません。所得から一定額を控除し、源泉徴収などで納め過ぎた所得税がある場合に、その一部が還付される仕組みです。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円なら、所得税の還付は原則としてありません。ただし、住民税が軽減される可能性はあります。
社会保険料控除などが反映されていない場合
年金から天引きされていない国民健康保険料や介護保険料を自分で支払った場合など、源泉徴収時に反映されていない所得控除があれば、申告によって税金が戻ることがあります。
生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除などが正しく反映されているかも確認しましょう。
還付申告は原則5年間できる
確定申告義務がない人の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
ただし、すでに確定申告書を提出している年分について税額を訂正する場合は、「還付申告」ではなく更正の請求など別の手続きになることがあります。
ふるさと納税のワンストップ特例に注意
ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、医療費控除などのために所得税の確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄附分も含め、その年のすべてのふるさと納税を確定申告書へ記載してください。
確定申告書へふるさと納税を記載し忘れると、寄附金控除を受けられない可能性があります。
個人住民税の申告をする場合も、ふるさと納税の取り扱いを居住する市区町村へ確認してください。
住民税には所得税と同じ20万円ルールがない
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
所得税における「年金以外の所得が20万円以下なら申告不要」という基準が、そのまま住民税にも適用されるわけではありません。
例えば、公的年金等以外に少額の給与所得や雑所得がある場合、所得税の確定申告が不要でも、住民税ではその所得の申告が必要になることがあります。
一方、収入が公的年金だけで、年金支払者から自治体へ必要な情報が提出されており、追加する所得や所得控除がない場合は、住民税申告も不要となるのが一般的です。
次に該当する人は、市区町村の住民税担当窓口へ確認しましょう。
- 年金以外に少額の所得がある
- 医療費控除や生命保険料控除を住民税へ反映したい
- 国民健康保険料や介護保険料を自分で支払った
- 公的な証明書の発行に所得情報が必要
- 年金支払者へ扶養親族等申告書を提出していない
確定申告と保険料・医療費の負担割合の関係
確定申告の内容は自治体へ送られ、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料や医療費の窓口負担割合の判定に使われることがあります。
ただし、「医療費控除を申告したから合計所得金額が上がる」という説明は正確ではありません。医療費控除は所得控除であり、所得そのものを増やすものではないためです。
影響が生じやすいのは、次のような場合です。
- これまで申告していなかった給与・事業・不動産などの所得を申告した
- 上場株式等の配当・譲渡所得を申告した
- 申告によって世帯の所得判定に用いる情報が変わった
- 住民税申告により、それまで自治体が把握していなかった所得が反映された
医療費控除で所得税や住民税が下がっても、保険料の計算では医療費控除が反映されない場合があります。そのため、「所得税の還付」と「保険料・窓口負担への影響」は分けて確認することが大切です。
申告によって所得情報が変わる人や、後期高齢者医療制度の負担区分に近い人は、提出前に自治体の保険料担当窓口へ確認すると安心です。
確定申告を忘れていた場合の手続き
本来申告が必要だったことに気づいたら、税務署から連絡が来るのを待たず、期限後申告を行いましょう。
必要書類を準備する
準備する主な書類は、次のとおりです。
- 公的年金等の源泉徴収票
- 給与所得の源泉徴収票
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 医療費控除の明細書
- 社会保険料、生命保険料などの控除証明書
- 事業、不動産、個人年金などの収入・経費がわかる資料
- 還付先口座の情報
申告書を作成して提出する
公的年金等の源泉徴収票を紛失した場合は、ねんきんネットなどから再交付を申請できます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力し、e-Taxまたは郵送で提出できます。
年金受給者の確定申告に関するよくある質問
- 年金だけで生活していれば確定申告は不要ですか?
-
公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得がなく、源泉徴収の対象外となる外国年金などがなければ、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除などによって税金が戻る場合は、任意で還付申告ができます。
- 年金収入が400万円以下なら必ず申告不要ですか?
-
必ずではありません。年金以外の所得が20万円を超える場合や、源泉徴収の対象外となる外国年金がある場合などは、申告不要制度を利用できない可能性があります。
- パート収入が20万円を超えたら申告が必要ですか?
-
20万円基準で見るのは、原則として給与の「収入」ではなく「給与所得」です。給与と年金がある場合は、年金所得者側と給与所得者側の両方のルールを確認してください。
- 年金から税金が引かれていなければ申告しなくてよいですか?
-
源泉徴収税額が0円でも、ほかの所得がある場合などは確定申告が必要になることがあります。税金が引かれているかだけでなく、年金収入・年金以外の所得・所得控除を含めて判断しましょう。
- 確定申告が不要なら、住民税の申告も不要ですか?
-
必ずしも同じではありません。所得税では申告不要でも、年金以外の所得がある場合などは、住民税申告が必要になることがあります。
- 申告が必要かわからない場合はどうすればよいですか?
-
公的年金等と給与の源泉徴収票を用意し、国税庁の確定申告書等作成コーナーへ入力して確認できます。外国年金、複数の給与、事業所得、不動産所得、株式の譲渡所得などがある場合は、税務署の電話相談センターや税理士へ相談してください。
まとめ
年金受給者が確定申告しなかった場合でも、確定申告不要制度の対象ならペナルティはありません。
- 公的年金等の年間収入が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
給与と年金の両方がある場合は、「20万円の対象が入れ替わる」と考えるのではなく、年金所得者側と給与所得者側の両方の基準を確認することが大切です。
本来申告が必要なのに放置すると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。申告漏れに気づいたら、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。
一方、申告義務がなくても、医療費控除や社会保険料控除によって税金が戻ることがあります。ふるさと納税のワンストップ特例や住民税申告への影響も含め、源泉徴収票をもとに判断してください。
参考資料